4304 Eストアー

3月優待銘柄9月優待銘柄

100株以上保有の株主に対して、クオカード1000円相当が贈られます。なお、2024年12月26日付で株主優待が廃止されました。

保有株式数優待内容
100株以上クオカード 1000円相当

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2025年3月3日
各 位
会 社 名 株式会社Eストアー
代表者名 代表取締役COO社長 柳田 要一
(コード:4304 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 津田 哲也
電話番号 03-6434-0978

株式会社JG27による当社株式に対する
公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年12月26日付プレスリリース「株式会社JG27による当社株
式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」(以下「2024年12月
26日付当社意見表明プレスリリース」といいます。)において公表しました2024年12月26日時点における当
社の意見と変わらず、株式会社JG27(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社
株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとと
もに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨することを決議いたしましたので、お
知らせいたします。

当社は、2024年12月26日付当社意見表明プレスリリースにおいて公表しましたとおり、2024年12月26日
開催の取締役会において、本公開買付けに関して、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始
された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付け
に応募することを推奨することを決議しておりました。

公開買付者が本日付で公表した「株式会社Eストアー(証券コード4304)に対する公開買付けの開始に関す
るお知らせ」によれば、本日、公開買付者は、本公開買付けを2025年3月4日より開始することを決定した
とのことです。これを受け、当社は、改めて本公開買付けについて検討をした結果、本日開催の取締役会にお
いて、改めて、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに
応募することを推奨することを決議いたしました。

なお、上記の2024年12月26日開催の取締役会及び本日開催の取締役会における決議は、公開買付者が本
公開買付け及びその後の一連の手続により当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並
びにそれにより当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。



1.公開買付者の概要
(1) 名称 株式会社JG27
(2) 所在地 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 加地 倫文
(4) 事業内容 当社及び株式会社コマースニジュウイチ(以下「コマース21」といいま
す。)の株券等を取得及び所有し、当社及びコマース21の事業活動を支配
及び管理すること
(5) 資本金 10,000円
(6) 設立年月日 2024年12月24日
(7) 大株主及び持株比率 株式会社JG26 100%
(8) 当社と公開買付者の関係


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資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
関 連 当 事 者 へ の
該当状況
該当事項はありません。


2.買付け等の価格
普通株式1株につき、1,953円


3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(1)本公開買付けに関する意見の内容
当社は、2024年12月26日開催の取締役会において、下記「(2)本公開買付けに関する意見の根拠及
び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始され
た場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付け
に応募することを推奨することを決議しておりました。
当社は、上記取締役会において、下記「(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「③ 当社
が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、本公開買付けが開始され
る際に、当社取締役会が本公開買付けに関して設置した特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)
に対して、本特別委員会が2024年12月26日付で当社取締役会に対して提出した答申書(以下「2024年
12月26日付答申書」といいます。)の意見に変更がないか否か検討し、当社取締役会に対し、従前の意見
に変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述べるよう諮問すること、及びかかる
意見を踏まえて、本公開買付けが開始される時点で、改めて本公開買付けに関する意見表明を行うことを
併せて決議しておりました。本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等については、下記「(6)
本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公
正性を担保するための措置」の「② 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申
書の入手」をご参照ください。
公開買付者は、本SHIFFON株式譲渡(下記「(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「①
本公開買付けの概要」に定義します。以下同じです。)及び本WCA株式譲渡(下記「(2)本公開買付けに
関する意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に定義します。以下同じです。)の完了等の前
提条件(詳細は、下記「(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」
をご参照ください。かかる前提条件を、以下「本前提条件」といいます。)が充足された場合(又は公開
買付者により放棄された場合)に、本公開買付けを速やかに実施することを予定していたところ、当社は、
2024年12月26日付で本WCA株式譲渡を実施し、公開買付者に対して本WCA株式譲渡が2024年12月26日
付で完了した旨を報告しました。その後、当社は、2025年2月17日、公開買付者から、本取引(下記
「(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に定義します。以下同
じです。)の実行に必要な日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54
号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。)及び外国為替及び外国貿易法(昭和24
年法律第228号。その後の改正を含みます。以下「外為法」といいます。)に基づくクリアランスの取得
が完了したこと、また、本SHIFFON株式譲渡を実行するにあたっては、当社が譲渡するSHIFFON(下記
「(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に定義します。以下同
じです。)の株式の帳簿価額が当社の総資産額の5分の1を超えるため、会社法(平成17年法律第86号。
その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第467条第1項第2号に基づき株主総会におけ
る特別決議が要件とされているところ、SHIFFON株式譲渡承認総会(下記「(2)本公開買付けに関する意
見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に定義します。以下同じです。)が2025年2月28日に
開催予定であり、当該承認を得られた場合、本SHIFFON株式譲渡は2025年3月1日に完了する予定である
ことから、本SHIFFON株式譲渡が完了することその他の本前提条件が充足されていること(又は公開買付

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者により放棄されていること)を前提として、本公開買付けを2025年3月4日から開始したい旨の連絡
を受けました。
その後、2025年2月28日開催のSHIFFON株式譲渡承認総会において、本SHIFFON株式譲渡は特別決議に
より承認可決され、2025年3月1日に完了しました。また、2025年2月28日、本SHIFFON株式譲渡が
SHIFFON株式譲渡承認総会において承認され、2025年3月1日に完了見込みとなったことを受け、当社は、
2025年2月28日、本特別委員会に対して、2024年12月26日付答申書の意見に変更がないか否か検討し、
当社取締役会に対し、従前の意見に変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述べ
るよう諮問しました。本特別委員会は、当社に対して、2024年12月26日以降、本取引に影響を及ぼし得
る重要な状況変化が発生しているか否かに関する事実関係の確認等を行い、上記諮問事項について検討を
行った結果、2024年12月26日以降、本日までの事情を勘案しても、2024年12月26日付答申書の内容を
変更すべき事情は見当たらないことを確認し、本日、当社取締役会に対し、委員全員の一致で、2024年12
月26日付答申書において表明した本特別委員会の意見に変更はない旨の追加答申書(以下「2025年3月
3日付答申書」といいます。当該答申書の内容については、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保
するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の
「② 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の入手」をご参照ください。)
を提出しました。
その上で、当社は、本特別委員会から提出された2025年3月3日付答申書の内容を最大限尊重しなが
ら、本公開買付けを含む本取引の一連の手続及び本取引に関する諸条件について改めて慎重に検討・協議
を行った結果、本日現在においても、2024年12月26日時点における本公開買付けに関する意見を変更す
る要因はないと判断しました。
以上より、当社は、本日開催の取締役会において、改めて、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、
当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨することを決議いたしました。
なお、上記の2024年12月26日開催の取締役会及び本日開催の取締役会における決議は、下記「(6)
本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公
正性を担保するための措置」の「⑥ 当社における利害関係を有しない取締役全員(監査等委員である取
締役を含む。)の承認」に記載の方法により決議されております。

(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由
本項の記載のうち、公開買付者に関する記載については、公開買付者から受けた説明に基づいておりま
す。
① 本公開買付けの概要
公開買付者は、当社及び当社の完全子会社であるコマース21の株式保有による当社及びコマース21の
事業活動の支配管理を主たる目的として、2024年12月24日に設立された株式会社であり、本日現在、日
本成長投資アライアンス株式会社(以下「JGIA」といいます。)が無限責任組合員であるJ-GIA2号GP投
資事業有限責任組合が無限責任組合員であるJ-GIA2号投資事業有限責任組合がその発行済株式の全てを
所有する株式会社JG26(以下「JG26」といいます。)がその発行済株式の全てを所有しているとのことで
す。
JGIAは、日本企業の中でも、人材・資金・ネットワーク等のリソースが限定的であり、本来の成長可能
性を十分に発揮することが現状できていない潜在成長力のある中堅中小企業に特化した事業承継投資、事
業支援投資、成長投資などを目的としたファンドを組成・運用しており、JGIAによる成長資金提供や経営
支援に加えて、JGIAと資本業務提携し、投資先の企業価値向上に各社の強みを活かして貢献するパートナ
ー企業(日本たばこ産業株式会社(以下「JT」といいます。)及び株式会社博報堂(以下「博報堂」とい
います。))による事業支援、投資先企業への人材派遣などを通じて、投資先企業の成長を支援していると
のことです。なお、本日現在、公開買付者は当社株式を所有していないとのことです。
公開買付者の概要は、上記「1.公開買付者の概要」に記載のとおりです。

公開買付者が、2024年12月26日付「株式会社Eストアー(証券コード4304)に対する公開買付けの開

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始予定に関するお知らせ」(以下「2024年12月26日付公開買付者プレスリリース」といいます。)におい
て公表しておりましたとおり、本公開買付けは、当社が、本公開買付けの開始前に、当社の連結子会社で
ある株式会社SHIFFON(以下「SHIFFON」といいます。)の事業成長を更に加速するために、SHIFFONのマネ
ジメントによる所有と経営の一致した機動的な意思決定が可能な経営体制を採ることを目的として実施す
ることを予定していた、SHIFFONの株式のSHIFFON取締役の西村健太氏(以下「西村氏」といいます。)に
よるマネジメント・バイアウトによる譲渡(以下「本SHIFFON株式譲渡」といいます。)、及び当社の完全
子会社である株式会社WCA(以下「WCA」といいます。)の事業価値を最大化するため、WCAが提供するデジ
タルマーケティング総合支援サービスと親和性の高いデジタルマーケティング事業を営み、よりシナジー
が見込まれる株式会社エイチームにWCAの経営権を譲り渡すことを目的として実施することを予定してい
た、WCAの全株式の株式会社エイチームに対する譲渡(以下「本WCA株式譲渡」といいます。)の完了を前
提に、公開買付者が当社を完全子会社化した上で、最終的に、コマース21を取得(以下「本コマース21
株式取得」といいます。)し、BASE株式会社(以下「BASE」といいます。)が当社株式を取得(以下「本当
社株式取得」といいます。)する取引(以下「本取引」と総称します。)の一環として実施することを予定
していたとのことです。

そして、公開買付者は、①かかる一連の取引のうち、本SHIFFON株式譲渡を実行するにあたっては、当
社が譲渡することを予定していたSHIFFONの株式の帳簿価額が当社の総資産額の5分の1を超えるため、
会社法第467条第1項第2号の2に基づき株主総会における特別決議が要件とされているところ、当社は、
本SHIFFON株式譲渡及び本WCA株式譲渡を2025年3月期中に完了する(なお、本SHIFFON株式譲渡は2025
年3月1日付で、本WCA株式譲渡は2024年12月26日付で完了することを予定しておりました。)旨の意
向を有しており、上場会社である当社が当該株主総会(以下「SHIFFON株式譲渡承認総会」といいます。)
を開催するためには一定の期間を要すること(2025年2月28日の開催を予定しておりました。)、②本
SHIFFON株式譲渡は本公開買付けを含む一連の取引の一環として行われるものであるため、本SHIFFON株式
譲渡を承認する株主総会において、当社の株主の皆様には、本SHIFFON株式譲渡が承認された場合には本
公開買付けの実施予定の公表日の前営業日である2024年12月25日の市場株価に一定のプレミアムを付し
た公開買付価格で本公開買付けが開始されることが予定されていることを前提にSHIFFON株式譲渡承認総
会において本SHIFFON株式譲渡に係る議案の賛否を図ることが適切と考えられること、③仮に本SHIFFON
株式譲渡が当社の株主総会において否決され又はその他の事情により本SHIFFON株式譲渡及び本WCA株式
譲渡が実行されない場合には、本取引の最終形である本コマース21株式取得及び本当社株式取得という
公開買付者及びBASEにとっての本取引の目的が達成できず、また、本公開買付けにおける当社株式1株
当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)は事前に本SHIFFON株式譲渡及び本WCA
株式譲渡が実行されることを前提とした価格であり、かかる本公開買付価格の前提が成り立たなくなるこ
とから、公開買付者は、本SHIFFON株式譲渡及び本WCA株式譲渡の完了等の以下の①~⑫の本前提条件が
充足された場合(又は公開買付者により放棄された場合)に、本公開買付けを速やかに実施することを予
定していたとのことです。

① 当社取締役会において、本公開買付けが実施された場合には、現時点における当社の意見として
本公開買付けに賛同し本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見表明に係る決議(以下「本賛同
予定決議」といいます。)並びに本公開買付けに賛同し、当社の株主に対して本公開買付けへの応
募を推奨する旨の意見表明を行うことに係る決議(以下「本賛同決議」といい、本賛同予定決議
と併せて「本賛同決議等」と総称します。)がなされ、これが法令等に従って公表されており、か
つ、かかる本賛同決議等が撤回又は変更されておらず、これと矛盾する内容のいかなる決議も行
われていないこと
② 当社取締役会が本公開買付けに関して設置した特別委員会において、当社取締役会が本賛同決議
等を行うことについて、肯定的な内容の答申が適法かつ有効に行われ、これが当社のプレスリリ
ース(本賛同予定決議については2024年12月26日付当社意見表明プレスリリース、本賛同決議
については本プレスリリース)において公表されており、かつ、かかる答申が撤回又は変更され

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ていないこと
③ 本関連契約(以下に定義します。以下同じです。)が締結され、適法かつ有効に存続していること
④ 本取引を制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされておらず、かつ、そのおそれもな
いこと
⑤ 日本の独占禁止法及び外為法に基づくクリアランスの取得が完了していること又は本公開買付け
における買付け等の期間(以下「本公開買付期間」といいます。)の末日の前日までに独占禁止法
及び外為法上の待機期間が満了しているなど、当該クリアランスの取得が完了していると合理的
に見込まれること
⑥ 本関連契約に定める公開買付者以外の他の当事者が履行又は遵守すべき義務(注1)が重要な点
において全て履行又は遵守されていること
⑦ 本関連契約に定める公開買付者以外の他の当事者による表明及び保証(注2)がいずれも重要な
点において真実かつ正確であること
⑧ 当社から、当社に係る未公表の重要事実等(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改
正を含みます。以下「法」といいます。)第166条第2項に定める業務等に関する重要事実(但し、
同条第4項に従い公表されているものを除きます。)。以下同じです。)が存在しないこと及び同法
第167条第2項に定める公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実
(但し、本公開買付け及び同条第4項に従い公表されているものを除きます。以下同じです。)を
認識していないことの確認が得られていること
⑨ 法第27条の11第1項但書に定める当社の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付
けの目的の達成に重大な支障となる事情(金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その
後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3
号イ乃至チ及びヌ(当社が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載
があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。)並びに
同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合に限ります。以下同じです。)
が生じていないこと
⑩ 当社グループ(当社及び当社の関係会社の総称をいいます。以下同じです。)の資産、経営、財務
状態若しくは将来の収益計画、又は関連する市場状況及び経済環境に重大な悪影響を及ぼす事象
(但し、これにより本公開買付価格を維持することができない程度に当社の企業価値又は株式価
値の棄損が生じたと公開買付者が合理的に判断したものに限り、本取引の公表に伴う当社株式の
市場価格の変動を除く。以下同じです。)が存在しておらず、また、かかる事象が発生する具体的
なおそれがないこと
⑪ 本SHIFFON株式譲渡が本SHIFFON株式譲渡契約(注3に定義します。)に従い適法かつ有効に完了し
ていること(注3)
⑫ 本WCA株式譲渡が本WCA株式譲渡契約(注4に定義します。)に従い適法かつ有効に完了している
こと(注4)
(注1) 各本関連契約に基づく契約当事者の義務の内容については、下記「4.本公開買付けに関す
る重要な合意に関する事項」をご参照ください。
(注2) 各本関連契約に基づく契約当事者の表明及び保証の内容については、下記「4.本公開買付
けに関する重要な合意に関する事項」をご参照ください。
(注3) 本SHIFFON株式譲渡に関して2024年12月26日付で締結された当社と株式会社SFN(西村氏が
その発行済株式の全てを所有する買収目的会社です。)との間の株式譲渡契約(以下「本
SHIFFON株式譲渡契約」といいます。)においては、本SHIFFON株式譲渡の実行の前提条件と
して、①SHIFFON株式譲渡承認総会による本SHIFFON株式譲渡の承認のほか、②当社及び株式
会社SFNの表明及び保証(設立及び存続、契約の締結及び履行権限、強制執行可能性、法令
等との抵触の不存在、許認可等の取得、倒産手続等の不存在、反社会的勢力との関係性の不
存在、株式の所有に関する表明及び保証が定められております。)のすべてが重要な部分にお
いて真実かつ正確であること(但し、当該表明及び保証が真実かつ正確でないことにより本

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SHIFFON株式譲渡の実行に重大な悪影響が生じない場合を除く。)、③当社及び株式会社SFNが
本SHIFFON株式譲渡契約に基づき本SHIFFON株式譲渡の実行の日(以下「本SHIFFON株式譲渡
クロージング日」といいます。)までに履行又は遵守すべき事項(法令等及び定款等に基づく
必要手続の履践、資金調達に関する努力義務等が定められております。)を重要な部分におい
て全て履行又は遵守していること(但し、当該不履行又は不遵守により本SHIFFON株式譲渡
の実行に重大な悪影響が生じない場合を除きます。)、④本SHIFFON株式譲渡クロージング日
において、株式会社SFNが、当社に本SHIFFFON株式譲渡の譲渡価額の全額を支払うための資
金を調達できていること、並びに本SHIFFON株式譲渡の全部又は一部の実行の差止めを求め
る内容の訴訟等が係属又は存在しておらず、かつ、本SHIFFON株式譲渡の全部又は一部を制
限又は禁止する旨の司法・行政機関等の判断等も存在していないことが定められております。
なお、応募合意株主(以下に定義します。)及びユニコム(以下に定義します。)は、SHIFFON
株式譲渡承認総会において本SHIFFON株式譲渡に係る議案に賛成したとのことです。
(注4) 本WCA株式譲渡に関して2024年12月26日付で締結された当社と株式会社エイチームとの間
の株式譲渡契約(以下「本WCA株式譲渡契約」といいます。)によれば、本WCA株式譲渡の実
行の前提条件として以下の事項が記載されているものの、2024年12月26日付でクロージン
グが完了しており、当社は、公開買付者に対し、2024年12月26日付でクロージングが行わ
れた旨の報告をいたしました。なお、本WCA株式譲渡の実行の前提条件として、①当社及び
株式会社エイチームの表明保証(当社、WCA及び株式会社エイチームの設立及び存続、契約
締結及び履行権限、執行可能性、支払不能及び倒産手続の不存在、許可等の取得、法令等の
遵守、訴訟等の不存在、反社会的勢力との関係性の不存在、当社によるWCAの株式の所有、
並びにWCAの株式等に関する事項、財務諸表の正確性、公租公課の適法な納付等、事業上の
契約の有効性、動産及び知的財産権の所有、不動産の不所有、保証債務等の不存在、事業等
への悪影響の不存在、人事労務に関する事項(未払賃金、労働基準監督署等からの指摘、労
働争議、従業員等の間の紛争、労働災害、退職慰労金の支払債務及び労働組合の不存在)、環
境問題の不存在、情報開示の正確性、子会社等の不存在に関する表明保証が定められており
ます。)が重要な点において真実かつ正確であること(但し、本WCA株式譲渡の実行に重大な
悪影響が生じない場合を除く。)、②当社及び株式会社エイチームが、当該株式譲渡契約に基
づいてクロージングまでに履行又は遵守すべき義務(法令等及び定款等に基づく必要手続の
履践、WCAの役員からの辞任届の取得、当社との間の契約の解消、クロージング日までの通
常の業務運営(合併その他組織再編行為、定款変更、株式等の発行等の行為を実施しないこ
とを含む。)、買主が指定する者との間の経営委任契約の締結等がクロージング前の当社の義
務として定められております。)を重要な点において履行及び遵守していること(但し、本
WCA株式譲渡の実行に重大な悪影響が生じない場合を除く。)、③司法行政機関等による当該
株式譲渡の妨げとなる措置又は手続が行われていないこと、④WCAの取締役会が当該株式譲
渡を承認したこと、並びに⑤当社が2024年12月26日時点のWCAの株主名簿及び当該株式譲
渡を承認したWCAの取締役会議事録並びにWCAの一部取締役の辞任届の写しを株式会社エイ
チームに提出していることが定められております。なお、当社の取締役1名が株式会社エイ
チームの取締役を兼務しているほか、JGIA、BASE及び公開買付者、当社並びに石村氏等(以
下に定義します。)と株式会社エイチームとの間においては、資本関係、人的関係及び取引関
係はありません。

今般、公開買付者は、本日までに、以下の方法により本前提条件がいずれも充足されたことを確認し
たことから、公開買付者は、本日、2025年3月4日より、当社を非公開化し、最終的に、公開買付者が
コマース21株式を取得し、BASEが当社株式を取得することを目的とする本取引の一環として、当社株
式の全て(但し、当社が所有する自己株式及び不応募対象株式(以下に定義します。)を除きます。以
下同じです。)を取得するため、本公開買付けを実施することを決定したとのことです。なお、買付予
定数の下限や本公開買付価格を含め、2024年12月26日付公開買付者プレスリリースで公表した主要な

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買付条件に変更はないとのことです。

① 公開買付者は、当社より、本日開催の当社取締役会において、本日時点における当社の意見として本
賛同決議等がなされ、これが法令等に従って公表されており、かつ、かかる本賛同決議等が撤回又は
変更されておらず、これと矛盾する内容のいかなる決議も行われていない旨の報告を受け、上記の本
前提条件①の充足を確認したとのことです。
② 公開買付者は、当社より、本日時点において、本特別委員会において、当社取締役会が本賛同決議等
を行うことについて、肯定的な内容の答申が適法かつ有効に行われ、これが当社のプレスリリース
(本賛同予定決議については2024年12月26日付当社意見表明プレスリリース、本賛同決議について
は本プレスリリース)において公表されており、かつ、かかる答申が撤回又は変更されていない旨の
報告を受け、上記の本前提条件②の充足を確認したとのことです。
③ 公開買付者は、2024年12月26日付で本関連契約を締結し、本日時点において、本関連契約が適法か
つ有効に存続していることを確認しており、上記の本前提条件③の充足を確認したとのことです。
④ 公開買付者は、本日時点において、本取引を制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされて
おらず、かつ、そのおそれもないことを確認しており、上記の本前提条件④の充足を確認したとのこ
とです。
⑤ 公開買付者は、2025年1月15日に、独占禁止法に基づくクリアランスの取得が完了したことを確認
し、また、2025年2月12日に、外為法に基づくクリアランスの取得が完了したことを確認し、上記
の本前提条件⑤の充足を確認したとのことです。
⑥ 公開買付者は、本関連契約に定める公開買付者以外の他の当事者より、本日時点において、本関連契
約に定める公開買付者以外の他の当事者が履行又は遵守すべき義務が重要な点において全て履行又は
遵守されている旨の報告を受け、上記の本前提条件⑥の充足を確認したとのことです。
⑦ 公開買付者は、本関連契約に定める公開買付者以外の他の当事者より、本日時点において、本関連契
約に定める公開買付者以外の他の当事者による表明及び保証がいずれも重要な点において真実かつ正
確である旨の報告を受け、上記の本前提条件⑦の充足を確認したとのことです。
⑧ 公開買付者は、当社より、本日時点において、当社に係る未公表の重要事実等が存在しないこと及び
法第167条第2項に定める公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を
認識していない旨の報告を受け、上記の本前提条件⑧の充足を確認したとのことです。
⑨ 公開買付者は、当社より、本日時点において、法第27条の11第1項但書に定める当社の業務若しく
は財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情が生じていない
旨の報告を受け、上記の本前提条件⑨の充足を確認したとのことです。
⑩ 公開買付者は、当社より、本日時点において、当社グループの資産、経営、財務状態若しくは将来の
収益計画、又は関連する市場状況及び経済環境に重大な悪影響を及ぼす事象が存在しておらず、また、
かかる事象が発生する具体的なおそれがない旨の報告を受け、上記の本前提条件⑩の充足を確認した
とのことです。
⑪ 公開買付者は、当社より、本日時点において、本SHIFFON株式譲渡が本SHIFFON株式譲渡契約に従い
適法かつ有効に完了している旨の報告及び本SHIFFON株式譲渡完了後のSHIFFONの株主名簿の提出を
受け、上記の本前提条件⑪の充足を確認したとのことです。
⑫ 公開買付者は、当社より、本日時点において、本WCA株式譲渡が本WCA株式譲渡契約に従い適法かつ
有効に完了している旨の報告及び本WCA株式譲渡完了後のWCAの株主名簿の提出を受け、上記の本前
提条件⑫の充足を確認したとのことです。

本公開買付けに際して、公開買付者は、2024年12月26日付で、株式会社ワンド(当社の代表取締役で
ある石村賢一氏(以下「石村氏」といいます。)が保有する資産管理会社、以下「ワンド」といいます。)、
石村氏(以下、ワンドと総称して「応募合意株主」といいます。)及び株式会社ユニコム(石村氏が保有
する資産管理会社、以下「ユニコム」といい、応募合意株主と併せて「石村氏等」と総称します。)との
間で、公開買付応募・不応募契約(以下「本応募・不応募契約」といいます。)を締結しており、(i)ワン

8

ドが所有する当社株式の全て(154,000株、所有割合(注5):2.92%)及び石村氏が所有する当社株式の
全て(150,000株、所有割合:2.85%)(ワンド及び石村氏が所有する当社株式を総称して、以下「応募対
象株式」といいます。)について、SHIFFON株式譲渡承認総会において賛成の議決権を行使する旨、及び、
本公開買付けに応募し、かかる応募を撤回しない旨、並びに(ii)ユニコムが所有する当社株式の全て
(1,801,000株、所有割合:34.20%)(以下「不応募対象株式」といい、応募対象株式と併せて「本対象
株式」といいます。)について、SHIFFON株式譲渡承認総会において賛成の議決権を行使する旨、及び、本
公開買付けに応募しないこと、また、本株式併合(下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(い
わゆる二段階買収に関する事項)」において定義されます。以下同じです。)の効力発生後に当社が実施す
る予定の自己株式の取得(以下「本自己株式取得」といいます。)に応じて不応募対象株式の全てを売却
することを合意しているとのことです。(本応募・不応募契約の詳細については、下記「4.本公開買付
けに関する重要な合意に関する事項」の「② 本応募・不応募契約」をご参照ください。)。公開買付者は、
本自己株式取得について、ユニコムにおいて、法人税法(昭和40年法律第34号。その後の改正を含みま
す。以下「法人税法」といいます。)に定めるみなし配当の益金不算入規定が適用されることが見込まれ
ることを考慮し、当社の少数株主の皆様への配分をより多くすることで、本公開買付価格の最大化と株主
間の公平性を両立させることができるとの考えの下、本自己株式取得を実施することとしたとのことです。
なお、公開買付者は、当社及びユニコムとの協議・交渉を踏まえ、(i)本自己株式取得が行われた場合の
ユニコムの税引後手取り額が、(ii)仮にユニコムが本公開買付けに応じた場合に得られる税引後手取り額
とほぼ同等となるよう算出した結果、本公開買付価格を1株当たり1,953円とし、本自己株式取得価格
(下記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに
本公開買付け後の経営方針」の「(i)公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的
及び意思決定の過程」に定義します。以下同じです。)を1株当たり1,321円とすることとしたとのことで
す。
(注5) 「所有割合」とは、当社が2025年2月14日に公表した「2025年3月期 第3四半期(中間
期)決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社決算短信」といいます。)に記載された2024
年12月31日現在の発行済株式総数(6,131,780株)から、当社決算短信に記載された2024年
12月31日現在の当社が所有する自己株式数(865,415株)を控除した株式数(5,266,365株、
以下「本基準株式数」といいます。)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しておりま
す。)をいいます。以下、所有割合の記載について同じです。

公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の下限を1,709,900株(所有割合:32.47%)としてお
り、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限
(1,709,900株)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。他方、公
開買付者は、本公開買付けにおいて当社株式の全て(但し、当社が所有する自己株式及び不応募対象株式
を除きます。)を取得することにより、当社を完全子会社化することを目的としていることから、買付予
定数の上限は設けておらず、応募株券等の総数が買付予定数の下限(1,709,900株)以上の場合は、応募
株券等の全部の買付け等を行うとのことです。なお、買付予定数の下限(1,709,900株)は、本基準株式
数(5,266,365株)に係る議決権数(52,663個)に3分の2を乗じた数(35,109個(小数点以下切り上げ))
から、ユニコムが所有する不応募対象株式(1,801,000株)に係る議決権の数(18,010個)を控除した数
(17,099個)に、当社の単元株式数(100株)を乗じた数(1,709,900株)とのことです。
このような買付予定数の下限を設定したのは、公開買付者は、本公開買付けにおいて、当社株式の全て
(但し、当社が所有する自己株式及び不応募対象株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公
開買付けの成立後、下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」
に記載のとおり、当社を完全子会社化するための一連の手続として本株式併合の手続を実施するにあたり、
会社法第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされているため、本取引の実施を確
実に遂行すべく、本公開買付け後に公開買付者が所有する当社の議決権数及び本応募・不応募契約を締結
しているユニコムが本公開買付けに応募しないことを合意している1,801,000株に係る議決権数(18,010
個)の合計が、当社の議決権総数(本基準株式数5,266,365株に係る議決権数である52,663個)の3分の

9

2超となるように設定したものとのことです。

さらに、公開買付者は、BASEとの間で、本株式併合の成立を条件に、当社に対して優先株式による増資
を行った上で本当社株式取得等を内容とする株式譲渡契約書(以下「本株式譲渡契約」といいます。)を
締結しているとのことです(本株式譲渡契約の詳細は下記「4.本公開買付けに関する重要な合意に関す
る事項」の「③ 本株式譲渡契約」をご参照ください。)。なお、本日現在、BASEは当社株式を所有してい
ないとのことです。
また、公開買付者は、当社との間で、2024年12月26日から本自己株式取得が完了するまでの間の業務
運営に関する事項、本SHIFFON株式譲渡及び本WCA株式譲渡の実行に関する事項並びにユニコムからの自
己株式取得等を内容とする公開買付契約(以下「本公開買付契約」といい、本応募・不応募契約、本株式
譲渡契約と併せて「本関連契約」といいます。)を2024年12月26日付で締結しているとのことです(本
公開買付契約の詳細は下記「4.本公開買付けに関する重要な合意に関する事項」の「① 本公開買付契
約」をご参照ください。)。

公開買付者は、本公開買付けが成立した場合、本公開買付けに係る決済の開始日の前営業日までに、①
J-GIA2号投資事業有限責任組合及びJGIAが投資関連情報の共有等のサービスを提供するJG II GP Limited
がジェネラル・パートナーであるJG II GP (CAYMAN), L.P.がジェネラル・パートナーであるJG II (CAYMAN),
L.P.(以下「JG II(CAYMAN)」といいます。)から出資を受けたJG26から出資を受けること、②J-GIA2号
投資事業有限責任組合から借り入れを受けること、③株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」といいま
す。)から借入れを受けること(以下「本銀行融資」といいます。)並びに④BASEから本当社株式取得に係
る株式譲渡代金の前払いを受けることを予定しており、これらの資金をもって、本公開買付けの決済資金
等に充当する予定とのことです。本銀行融資に係る融資条件の詳細は、みずほ銀行と別途協議の上、本銀
行融資に係る融資契約において定めることとされているとのことです。なお、本銀行融資においては、当
社株式及びコマース21の資産の一部について担保が設定され、又は当社及びコマース21が連帯保証を提
供する可能性があるとのことです。

なお、本取引の概要及びストラクチャー図は以下のとおりとのことです。
I.本公開買付けの実行前
2024年12月26日時点において、当社株式のうち石村氏が150,000株(所有割合:2.85%)、ワンドが
154,000株(所有割合:2.92%)及びユニコムが1,801,000株(所有割合:34.20%)、その他の当社株式を
他の少数株主が所有していました。なお、公開買付者及びBASEは当社株式を所有していなかったとのこ
とです。また、2024年12月26日時点において、当社の子会社には、コマース21、WCA、株式会社アーヴ
ァイン・システムズ(以下「IRV」といいます。)及びSHIFFONが存在しておりました。


10



II.本公開買付けの実行直前(本SHIFFON株式譲渡及び本WCA株式譲渡の実行後。本日現在の状況)
本公開買付けに先立ち、①SHIFFONの事業成長を更に加速するために、SHIFFONのマネジメントによる所
有と経営の一致した機動的な意思決定が可能な経営体制を採ることを目的として、本SHIFFON株式譲渡の
実行を、及び、②WCAの事業価値を最大化するため、WCAが提供するデジタルマーケティング総合支援サー
ビスと親和性の高いデジタルマーケティング事業を営み、よりシナジーが見込まれる株式会社エイチーム
にWCAの経営権を譲り渡すことを目的として、本WCA株式譲渡の実行を予定しておりました。本SHIFFON
株式譲渡及び本WCA株式譲渡は、当社において非公開化の検討が進む中で、本入札プロセス(下記「③ 当
社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に定義します。以下同じです。)と並行
して、買手候補から真摯な提案がなされ、既に買手候補との間でも協議及び交渉が開始されていたことや、
いずれも当社の総合的な企業価値の向上に資するものであり、当社としては、早期の実現が望ましいと考
えていたため、本取引と並行して検討を継続することにしたものです。なお、JGIA及びBASEは、当社か
ら本SHIFFON株式譲渡及び本WCA株式譲渡を行いたい旨の意向を示されたため、各株式譲渡が実行された
ことを前提に本公開買付価格を当社に提案したとのことです。そのため、JGIA及びBASEはこれらの取引
が確実に実行されるよう、当社に各株式譲渡の前提条件の充足の確実性について確認を行ったとのことで
す。なお、本SHIFFON株式譲渡及び本WCA株式譲渡の詳細は、当社が2024年12月26日付で公表した「特
定子会社の異動(株式譲渡)及び特別利益の計上並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお
知らせ」及び「連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ」をご参照ください。
本SHIFFON株式譲渡及び本WCA株式譲渡の実行後は、当社の子会社はコマース21及びIRVのみとなりま
す。なお、株式会社SFN及びSHIFFONは2025年1月31日付吸収合併契約書に基づき、2025年3月1日を
効力発生日として株式会社SFNを吸収合併存続会社、SHIFFONを吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下
「本吸収合併」といいます。)を行ったことから、下図に記載のとおり、本日現在ではSHIFFONは本吸収合
併により消滅しています。

ユニコム
ワンド 一般株主 石村氏
2.85%
34.20%
2.92%
60.02%
当社
80%
100% 50.2%
100%
IRV コマース21 WCA SHIFFON

11



III.本公開買付け
公開買付者は、当社株式(但し、当社が所有する自己株式及び不応募対象株式を除きます。)を対象に
本公開買付けを実施し、本公開買付けの下限を満たす応募がなされ、本公開買付けが成立した場合には、
本公開買付けの決済を行うとのことです。本公開買付けの決済資金の一部に充当するため、本公開買付け
が成立した場合には、JG26は、JG26がJ-GIA2号投資事業有限責任組合及びJG II(CAYMAN)から本公開買
付けの決済の開始日前に出資を受けた上で、公開買付者に対する出資を行い、公開買付者の普通株式を引
き受けるとのことです。また、J-GIA2号投資事業有限責任組合及びみずほ銀行から借入れを受け、BASE
から本当社株式取得に係る株式譲渡代金の前払いを受けることを予定しており、これらの資金をもって、
本公開買付けの決済資金等に充当する予定とのことです。

IV.本株式併合の実施
公開買付者は、本公開買付けの成立後、当社株式の全て(但し、当社が所有する自己株式及び不応募対
ユニコム ワンド 一般株主 石村氏
2.85% 34.20%
2.92%
60.02%
当社
本吸収合併により
SHIFFONは消滅
100%
50.2%
100%
IRV コマース21 WCA SHIFFON
株式会社エイ
チーム
株式会社SFN
ユニコム
一般株主
34.20% 0~33.33%
当社
100%
公開買付者
IRV コマース21
32.47~65.8%
JG26
J-GIA2号投資事業有限責任組合
JG II(CAYMAN)

12

象株式を除きます。)を取得することができなかった場合には、当社に対して本株式併合の実施を要請し、
当社の株主を公開買付者及びユニコムのみとするための手続を実施するとのことです。



V.公開買付者による優先株式の引受け及び本減資等
本株式併合の実施後、公開買付者は、当社の優先株式(以下「本優先株式」といいます。)を引き受け
る代わりに当社に対して出資を行うと同時に、当社及びユニコムの間の本自己株式取得並びに当社及び買
付者の間の本コマース21株式取得に必要な分配可能額を確保することを目的として、当社において減資
及び減準備金(以下「本減資等」といいます。)を行うとのことです。なお、当該優先株式の発行にあた
っては、当社の株式の価値を本公開買付価格と同額で評価する予定であり、公開買付価格の均一性の原則
(法第27条の2第3項)の趣旨に抵触するものではないと考えております。



VI.本自己株式取得
当社における本減資等の実行後、本減資等により確保された分配可能額を活用して、当社において、ユ
ニコムが保有する当社株式の取得として本自己株式取得を実施(本自己株式取得価格は1,321円。)し、こ
れにより当社が公開買付者の完全子会社となるとのことです。なお、公開買付者は、当社及びユニコムと
の協議・交渉を踏まえ、(i)本自己株式取得が行われた場合のユニコムの税引後手取り額が、(ii)仮にユ
ユニコム
100%
当社
50.2% 100%
IRV コマース21
公開買付者
ユニコム
当社
50.2%
100%
IRV コマース21
公開買付者
出資(優先
株式)
減資・減準備金

13

ニコムが本公開買付けに応じた場合に得られる税引後手取り額とほぼ同等となるよう算出した結果、本自
己株式取得価格を1株当たり1,321円とすることとしたとのことです。



VII.本コマース21株式取得
当社における本自己株式取得の実行後、当社から公開買付者に対する現物配当により本コマース21株
式取得を行うとのことです。公開買付者は当社株式及びコマース21株式をそれぞれ直接所有することに
なるとのことです。



VIII.本当社株式取得
本コマース21株式取得の実行後、本当社株式取得を行い、BASEが公開買付者から当社の発行済株式
当社
50.2%
100%
IRV コマース21
公開買付者
100%
優先株式
ユニコムより
自己株取得
当社
50.2%
公開買付者
100%
優先株式
コマース21
IRV
100%
当社
50.2%
公開買付者
100%
優先株式
コマース21
IRV
100%
BASE

14

(当社株式及び本優先株式を含み、以下「本株式」といいます。)の全てを取得するとのことです。これ
により、最終的に、公開買付者がコマース21の株式を、BASEが当社株式をそれぞれ所有する状態となる
とのことです。

なお、公開買付者は、本当社株式取得の実行により、公開買付者がコマース21の株式のみを所有する
こととなった後、公開買付者を吸収合併存続会社、コマース21を吸収合併消滅会社とする吸収合併を遅
くとも2025年11月までに実施することを予定しているとのことです。

② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買
付け後の経営方針
当社は、公開買付者より、本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並び
に本公開買付け後の経営方針につき、以下の説明を受けております。なお、以下の記載のうちBASEに関
連する部分の記述は、BASEからの説明及びBASEが2024年12月26日付で公表した「株式会社Eストアー
の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」に基づいて記載しております。

(i)公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
公開買付者は、当社及びコマース21の株式保有による当社及びコマース21の事業活動の支配管理を主
たる目的として、2024年12月24日に設立された株式会社であり、本日現在、JGIAが無限責任組合員であ
るJ-GIA2号GP投資事業有限責任組合が無限責任組合員であるJ-GIA2号投資事業有限責任組合がその発
行済株式の全てを所有するJG26がその発行済株式の全てを所有しているとのことです。
JGIAは、日本企業の中でも、人材・資金・ネットワーク等のリソースが限定的であり、本来の成長可能
性を十分に発揮することが現状できていない潜在成長力のある中堅中小企業に特化した事業承継投資、事
業支援投資、成長投資などを目的としたファンドを組成・運用しており、JGIAによる成長資金提供や経営
支援に加えて、パートナー企業(JT、博報堂)による事業支援、投資先企業への人材派遣などを通じて投
資先企業の成長を支援しているとのことです。

JGIAは、これまでデジタル・マーケティングSaaS(注6)を提供する株式会社WOW WORLD GROUP、オン
ライン・リサーチ・プラットフォーム(注7)を提供する株式会社マーケティングアプリケーションズ、
CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)(注8)及びCDP(カスタマー・データ・プラットフォーム)
(注9)を提供する株式会社コネクティ等への投資実績があり、ソフトウェア・IT業界における知見・サ
ポート実績を有しているとのことです。
(注6) 「デジタル・マーケティングSaaS」とは、SaaS形式で企業と顧客の双方向コミュニケーショ
ンを、メールやアンケートフォームをはじめとする多様なチャネルで実現できるデジタル・
マーケティング・ツールを提供するサービスを意味します。「SaaS」とは、Software as a
service の略で、必要な機能をサービスとして利用できるようにしたソフトウェアの提供形
態を意味します。
(注7) 「オンライン・リサーチ・プラットフォーム」とは、アンケート作成のシステム及び消費者
パネルシステムを通じて、リサーチャーや消費財メーカー等が自社顧客や消費者からデータ
を収集・分析するためのオンラインベースのプラットフォームを意味します。
(注8) 「CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)」とは、Webサイト上のコンテンツを構築する
要素(テキスト、画像、デザイン、レイアウト情報など)をデータベースにより一元的に保
存・管理するシステムを意味します。
(注9) 「CDP(カスタマー・データ・プラットフォーム)」とは、既存顧客の情報(身元、属性、購
買履歴等の情報)やWebサイトを訪問したいわゆる見込み客などの識別符号や行動履歴など
の情報を統合的に集積し、マーケティングに関する分析や施策の立案、効果の確認に利用す
るデータベースを意味します。

BASEは、EC(注10)の課題となっていた決済機能の導入に係る審査期間を短縮すること、専門的なWeb

15

サイト構築やWebデザインの技術を使わずに、誰でも簡単にデザイン性の高いネットショップが作成でき
る仕組みを提供することを目的として、2012年12月にBASE株式会社の商号で設立されました。BASEの株
式は2019年10月に株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)のマザーズ市場に上
場した後、2022年4月の東京証券取引所における市場区分の見直しにより、本日現在においては東京証券
取引所グロース市場に上場しているとのことです。
(注10) 「EC」とは、「Electronic Commerce」の略であり、インターネット上でモノやサービスを
売買すること全般を指します。

BASE及びそのグループは、本日現在、BASEとその連結子会社2社(以下、BASE及びその連結子会社2社
を総称して「BASEグループ」といいます。)で構成されており、ネットショップ作成サービス「BASE」及
び購入者向けショッピングサービス「Pay ID」を提供するBASE事業、オンライン決済サービス「PAY.JP」
を提供するPAY.JP事業を展開しているとのことです。
BASEグループは、「Payment to the People, Power to the People.」をミッションとして掲げ、決済・金
融の簡易化を通じて個人及びスモールチーム(注11)をエンパワーメントすること、スタートアップ企業
を支援することに注力しているとのことです。
(注11) 「スモールチーム」とは、4名以下で運営するネットショップを意味します。

BASEグループは、ネットショップ作成サービス「BASE」及び購入者向けショッピングサービス「Pay ID」
を提供するBASE事業、オンライン決済サービス「PAY.JP」を提供するPAY.JP事業、「BASE」を利用するネ
ットショップ運営者等に対して事業資金を提供するサービス「YELL BANK」等を提供するYELL BANK事業、
並びに日本のEC運営者に対してグローバルサプライチェーンを提供するwant.jp事業を展開しているとの
ことです。
各事業の概要は以下のとおりとのことです。
(BASE事業)
①ネットショップ作成サービス「BASE」
「BASE」は、ものづくりを行う個人にとどまらず、ビジネスを展開する法人、地方自治体をはじめとす
る行政機関にもご利用頂いているネットショップ作成サービスを提供しているとのことです。

②ショッピングサービス「Pay ID」
「Pay ID」は「BASE」で開設されたすべてのショップで使える、購入者向けのショッピングサービスで
す。オンラインでの購入を簡単に行えるID決済機能と、ショップと購入者の持続的なリレーション構築
をサポートするモバイルアプリによって、決済からアフターショッピングまで包括的にショッピング体験
を向上し、ショップと購入者双方への付加価値向上に注力しております。自社開発のBNPL(注12)「Pay
ID あと払い(一括・3回分割)」をはじめ、多様な支払いニーズに対応する決済を提供しているとのこと
です。
(注12) 「BNPL」とは、Buy Now, Pay Laterの略称で、商品やサービス等の購入代金を、購入時点
ではなく後で支払う決済方法を意味します。

(PAY.JP事業)
「PAY.JP」は、Webサービスやネットショップ(「BASE」を利用して作成されたネットショップを除く。)
にクレジットカード決済を簡単に導入できるオンライン決済サービスとのことです。

(YELL BANK事業)
「YELL BANK」は、「BASE」を利用するショップオーナーから将来発生する債権を買い取ることにより事
業資金を即時に提供する、資金調達サービスとのことです。「YELL BANK」は、「BASE」のショップデータを
活用することで、「BASE」のショップの将来の売上を予測し、当該予測に基づき将来債権を買い取ること
によりショップオーナーに事業資金を提供する資金調達サービスであり、「BASE」を利用するショップの

16

さらなる成長をサポートするとのことです。

(want.jp事業)
「want.jp」は、世界中のカスタマーが世界中の商品にアクセスし、フェアな価格と最高の利便性で購
入できる世界の実現を目指し、世界中の人たちが日本商品を「日常買い」できる仕組みを創ってきたとの
ことです。データに基づくグローバルサプライチェーンの構築により、日本のEC運営者による世界中の
ローカルな販売網へのアクセスを容易にする越境EC事業を運営し、プライシング機能やロジスティクス
機能等において、データを活用した自動化を実現しているとのことです。こうした越境ECに特化した強
みにより、海外向けの販売を強化したい日本のEC運営者から多く利用されているとのことです。

一方、当社は、1999年2月、東京都新宿区においてインターネットを中心とした各種サービスの提供を
目的とする会社として、創業し、1999年7月にショッピングカートサービス「ストアツール」の提供を開
始し、1999年9月にレンタルサーバー「サイトサーブ」の提供を開始するなど中小企業向けECシステム
事業の業容を拡大しました。2001年9月、株式会社大阪証券取引所ナスダックジャパン市場(現JASDAQ)
に株式を上場させました。その後の東京証券取引所における市場区分の見直しにより、本日現在、東京証
券取引所スタンダード市場に上場しております。

当社のグループは、本日現在、当社及び連結子会社2社並びに関連会社4社(うち、持分法適用会社3
社)の計7社からなる企業グループ(以下「当社グループ」といいます。)で構成され、EC事業とHOI(ハ
ンズオンインキュベーション)事業を行っております。各事業の概要は以下のとおりです。


(EC事業)
大企業から中小企業まで幅広くECを総合的に支援するサービスを展開しており、ショップサーブサー
ビス(注13)やシステム開発等の「ECシステム事業」、ショップサーブサービス利用者等に対して提供す
る決済代行等の「決済サービス事業」、デジタル広告等によるマーケティング支援等の「マーケティング
事業」を提供しております。
(注13) 「ショップサーブサービス」とは、当社が提供するECサイトを構築するためのサービス
をいいます。

(HOI事業)
秀逸な商品やコンテンツ

次権利日優待利回り貸借区分前日終値
1月1日
(日)
0%
(GL0)
貸借銘柄0円
優待関係適時開示情報
株式会社JG27による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ(25/03/03)

当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。


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