保有株式数に応じて、「味の民芸」「あいそ家」等の全国のサガミグループで利用できる「株主様御優待割引券」もしくは「株主様御優待券」が贈られます。
保有株式数 | 優待内容 |
100株以上 | 20%割引券2枚 |
500株以上 | 20%割引券5枚 |
1,000株以上 | 株主様御優待券15,000円分 |
◆利用可能店舗
「サガミ」「味の民芸」「あいそ家」「どんどん庵」「水山」「製麺大学」「SAGAMI」「さがみ庭」「びんむぎ」「JINJIN」「DelaPASTAKitchen(デラパスタキッチン)」「濱町」「健やか食堂」「かつたに」「蕎麦工房サガミ」「ごちたく」「ぶぶか」
◆株主優待割引券について
「株主優待割引券」のご利用は1枚につき割引上限金額は3,000円(税込)となります。株主優待券を含む他の券との併用はできません。ご飲食代金のみご利用いただけます。「どんどん庵」「水山」「製麺大学」「JINJIN」「サガミ村」「DelaPASTAKitchen」「びんむぎ」「健やか食堂」「かつたに」「ぶぶか」においては、20%割引ではなく、お1人100円(税込)割引とさせていただき、1枚で4名様までご利用いただけます。2020年9月7日よりテイクアウト商品にもご利用できるように利用範囲が拡充されています。
◆株主優待食事券について
「株主優待食事券」のご利用には1回の利用額に制限がなく、「サガミ」「味の民芸」「あいそ家」「どんどん庵」「水山」「製麺大学」「SAGAMI」「さがみ庭」「びんむぎ」「JINJIN」「DelaPASTAKitchen(デラパスタキッチン)」「濱町」「健やか食堂」「かつたに」「蕎麦工房サガミ」「ごちたく」「ぶぶか」全店でご利用いただけます。
◆贈呈時期
3月末基準日:6月下旬
9月末基準日:12月中旬
2025年5月13日
各 位
会 社 名 株式会社サガミホールディングス
代表者名 代表取締役社長 大西 尚真
(コード番号:9900 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 取締役執行役員管理担当 中島 康文
TEL. 052-737-6000
当社株式の大量取得行為に関する対応策
(買収への対応方針)の継続に関するお知らせ
当社は、2022年6月23日開催の第52期定時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関
する対応策(買収防衛策)」(以下、「現プラン」という)を株主の皆様のご承認をいただき継続い
たしました。現プランの有効期限は2025年6月26日開催予定の第55期定時株主総会(以下、
「本定時株主総会」という)の終結をもって満了いたします。
当社は、買収への対応方針に関する議論の動向や情勢の変化等も勘案しつつ、企業価値ひいて
は株主共同の利益の確保・向上の観点から、コーポレートガバナンス・コード原則1-5を基に現
プランのあり方について検討を重ねてまいりました。その結果、2025年5月13日開催の当社取
締役会において、本定時株主総会において株主の皆様のご承認を条件として、現プランを継続(継
続後の対応策を、以下「本プラン」という)することを決定いたしましたので、お知らせいたし
ます。
なお、上記を決定した当社取締役会には、監査等委員でない社内取締役5名および社外取締役
2名ならびに監査等委員である取締役3名が出席し、本プランの継続については具体的運用が適
正に行われることを条件として、全員から賛同を得ております。
また、本プランは経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共
同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を全て充足しており、
経済産業省・企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買
収防衛策の在り方」を踏まえて設計されており、経済産業省が2023年8月31日に策定した「企
業買収における行動指針」にも準拠しているものです。
現プランの継続に際し、本プランは、機関設計の変更による文言修正等軽微な修正を施してい
る箇所がありますが、目的や基本的な仕組みに変更はありません。
2025年3月31日現在の当社株式の状況は、別紙-3のとおりですが、本日現在、当社株式の大
規模買付けに関する具体的な打診及び申し入れ等は一切ございません。
以上
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収への対応方針)
2007年4月19日施行
2010年3月4日改訂
2013年5月7日改訂
2016年5月11日改訂
2019年5月10日改訂
2022年5月13日改訂
2025年5月13日改訂
1. 企業価値向上への取り組みについて
(1)当社の企業価値について
当社は、飲食店の経営、及び関連サービスを通じ、「食と職の楽しさを創造し、地域社会に貢献する」ことを
使命とし、持続的な成長と業績向上を通じて株主の皆様への利益還元を目指しております。当社は、創業以来
55年間にわたり、そば・うどん・みそ煮込などの麺類を中心とした「価値ある商品」、くつろぎながら食事を楽
しめる「空間」、そして心のこもった「接客・サービス」を提供することで、お客様に美味しい料理と温かいお
もてなしを届けてまいりました。また、グループビジョンとして「No.1 Noodle Restaurant Company」を掲げ
ております。ここでいう「No.1」とは、単なる売上規模や利益の追求にとどまらず、お客様への提供価値や従
業員のやりがいといった“ゆたかさ”においてもNo.1を目指すという意味を込めております。
(2)企業価値の源泉
当社の主力業態である「和食麺処サガミ」では、全店舗に石臼を備え、毎日そば粉を挽き、店内で製麺したも
のをご注文ごとに茹でることで、「挽きたて・打ちたて・湯がきたて」に拘ったそばを提供しております。また、
「お食い初め」や「一升米」など、お子様の成長を願うお祝いや、ご長寿のお祝いなど、さまざまな慶事料理を
提供し、お客様のハレの日に、思い出に残るひとときをお届けすることに注力しております。さらに、中部地
方の店舗では、モーニング営業を実施することで、より幅の広い顧客ニーズに対応しております。
関東地方を中心に展開する手延べうどん「味の民芸」では、創業以来、うどん本来のコシと滑らかな食感の
手延べ製法に拘り、また、毎日店舗で仕込む「黄金だし」は、料理の「おいしさ」を引き立てる要として大切に
しております。
セルフサービス業態の「どんどん庵」では、低価格とスピーディーな提供に加え、お客様が食べたい商品を
必要な分だけ選べる利便性を提供し、同じくセルフサービス業態の「十割そば長助」では、そば本来の風味を
最大限に引き出した十割そばを、手頃な価格で提供することで、幅広いお客様のニーズや利用シーンに対応し
ております。
当社は、ブランドポートフォリオ戦略に基づき、多彩なブランドを展開しており、それぞれのブランドが提供
する「おいしさ」と「おもてなし」こそが、当社の企業価値の源泉であると考えております。これらの提供価値
の磨き上げにより、企業活動の継続と発展を実現し、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に繋がるも
のと確信しております。
(3)企業価値向上への取り組み
当社は、持続的な企業価値の向上を実現するために、環境問題や人権問題、健康問題などのサステナビリテ
ィ課題への取り組みが不可欠であると考えております。そのため、気候変動をはじめとする地球環境への配慮、
人権の尊重、従業員の健康・労働環境の整備と公正な処遇、取引先との公正・適正な関係構築、そして自然災害
への危機管理などを、単なるリスク低減ではなく、収益機会の創出につながる重要な経営課題として捉えてお
ります。これらの課題に対し、中長期的な視点で積極的かつ主体的に取り組むことで、さらなる企業価値の向
上に繋がるものと確信しております。
また、当社にとって最大の経営資源である「人財」の物心両面における豊かさを実現し、従業員が「生きが
い」と「やりがい」を両立できる環境を整えることで、お客様への提供価値を高め、ひいては企業価値の向上へ
とつなげてまいります。
2. 本プランの導入目的と必要性
当社は、上場会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われる、
「同意なき買収」であっても株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、コーポレートガバナンス・コード原
則1-5に則り検討し、最終的には当社株主様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、大量株式取得者等の中には、その目的等からみて企業価値・企業業績の向上を著しく棄損する
場合もあり、ひいては継続的な企業活動を困難にし、継続して当社株式を保有することを選択する株主様に多大
なご迷惑をおかけする可能性もあります。例えば、大量株式取得者等が、①会社経営に参加する意思がないにも
かかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を当社および当社関係者に引き取らせる目的で株式の買付等を行
う行為、②会社経営を一時的に支配して当社の経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先
や顧客等を大量株式取得者等やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の
買付等を行う行為、③会社経営を支配した後に当社の資産を大量株式取得者等やそのグループ会社等の債務の担
保や弁済原資として流用する目的で、当社株式の買付等を行う行為、④会社経営を一時的に支配して当社の事業
に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配
当をさせるか、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙い株式の高価売り抜けをする目的で当社株
式の買付等を行う行為、⑤その他、株主様の判断の機会または自由を制約し株主様に当社株式等の売却を強要す
るおそれがあると判断される場合等が挙げられます。そもそも、当社の企業価値の源泉は当社のブランド価値に
依存し、企業価値を高めていくためには「店内製麺(一部のそばを除き)をはじめとする麺類へのこだわり」「風
味豊かなだしや揚げたての天ぷらへのこだわり」等を通じ、お客様に喜びと感動、満足をお届けすることが必要
不可欠です。また、当社はIR活動を推進する部門を設置し、定期的・継続的に活動を進めてまいりました。さ
らに「株主様=お客様」をテーマに株主優待制度の充実にも努めております。このような株主様との信頼関係が、
当社の資本の大きな支えになっていると確信しております。もっとも、大量株式取得者等が当社を取巻く経営環
境を正しく認識し、当社のブランド価値ひいては企業価値の源泉を正確に理解した上で、これを中長期的に確保
し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値や株主共同の利益は毀損されることになります。こうした事
情を鑑み、当社株式に対する大量買付等が行われた際に、買付等に応じるべきか否かを株主様が判断、当社が代
替案を提案するために必要な情報や時間を確保、株主様のために大量株式取得者等との交渉等を可能とすること
で、当社の企業価値・企業業績の向上、株主共同の利益の多大な損失を回避するために、買付等を抑止するため
の枠組みとして、本プランの導入が必要不可欠であると判断いたしました。以上の理由により、当社取締役会は
本定時株主総会で株主様にご承認いただけることを条件として、本日、本プランを継続することを決定いたしま
した。なお、2025年3月31日現在における当社の大株主の状況および当社取締役(監査等委員である取締役を
含む)の株式保有状況は、別紙-3「当社の大株主の状況および当社取締役(監査等委員である取締役を含む)の
株式保有状況」のとおりで27.7%にとどまっており、分散されています。また、当社は現時点において当社株式
の大量買付等にかかる提案を受けているわけではありません。
3. 本プランの内容
(1) 本プランの概要
① 本プランの発動に係る手続きの設定
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式等の買
付またはこれに類似する行為またはその提案(以下、「買付等」という)がなされる場合に、買付等を行う者ま
たは提案する者(以下、「大量株式取得者等」という)に対し、①事前に大量株式取得者等から当社に対して十
分な情報が提供され、②当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、③株主の皆様
に当社経営陣の計画や代替案等を提示するなど、大量株式取得者等との交渉を行っていくための手続きを定め
ています。
② 新株予約権の無償割当てによる本プランの発動
大量株式取得者等が本プランにおいて定められた手続きに従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値ひい
ては株主様共同の利益を毀損するおそれがあると認められる場合(その要件の詳細については下記(3)「本新株
予約権の無償割当ての要件」参照)には、当社は、大量株式取得者等による権利行使は認められないとの行使
条件および当社が大量株式取得者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付
された新株予約権(その主な内容は、別紙-2「新株予約権無償割当ての概要」をご参照ください。以下、「本
新株予約権」という)をその時点の全ての株主様に対して新株予約権無償割当ての方法により割当てます。
本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得に伴って大量株式取
得者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、大量株式取得者等が有する当社の議決権割合は、
最大50%まで希釈化される可能性があります。
③ 独立委員会の利用
本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断について、当社取締役会の
恣意的判断を排するため、独立性の高い監査等委員である社外取締役等から構成される独立委員会(その詳細
については下記(5)「独立委員会の設置」ご参照)の客観的な判断を経るとともに、株主の皆様への情報開示を
通じて透明性を確保することとしています。
(2) 本プランの発動に係る手続
① 対象となる買付等
本プランは下記(i)または(ii)に該当する買付等がなされる場合を適用対象とします。大量株式取得者等は、
予め本プランに定められる手続に従うこととします。
(i)当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が20%以上となる買付
(ii)当社が発行者である株券等4について、公開買付け5に係る株券等の株券等所有割合6およびその特別関
係者7の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付
② 大量株式取得者等に対する情報提供の要求
買付等を行う大量株式取得者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、当該買付等の実行に先立ち、当社
に対して下記の(i)から(viii)に定める情報(以下、「本必要情報」という)および大量株式取得者等が買付等に
際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下、「買付説明書」という)を当
社の定める書式により日本語で提出していただきます。独立委員会は大量株式取得者等から提出された情報が本
必要情報として不十分であると判断した場合には、直接または間接に大量株式取得者等に対し、60日をその期
間の上限としたうえで、追加的に情報を提出するよう求めることがあります。この場合、大量株式取得者等にお
いて、当該期限までにかかる情報を追加的に提供していただきます。
───────────────―────―――――――――――――――――――――
1 金融商品取引法第27条の23第1項に定義される株券等を意味します。以下別段の定めがない限り同じとし
ます。
2 金融商品取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。
3 金融商品取引法第27条の23第4項に定義される株券等保有割合を意味します。以下同じとします。
4 金融商品取引法第27条の2第1項に定義される株券等を意味します。以下同じとします。
5 金融商品取引法第27条の2第6項に定義される公開買付けを意味します。以下同じとします。
6 金融商品取引法第27条の2第8項に定義される株券等所有割合を意味します。以下同じとします。
7 金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を
含む)をいいます。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開
示に関する内閣府令第3条第1項で定める者を除きます。以下同じとします。
(i)大量株式取得者等およびそのグループ(共同保有者8、特別関係者および(ファンドの場合は)各組合員そ
の他の構成員を含む)の詳細(具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容等を含む)。
(ii)買付等の目的、方法および内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付
等の方法、買付等および関連する取引の実現可能性を含む)。
(iii)買付等の価格の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報および買付等にかかる一連
の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの
内容を含む)。
(iv)買付等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含む)の具体的名称、調達方法、関連する取引の
内容を含む)。
(v)買付等の後における当社および当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補(当社および
当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含む)、経営方針、事業計画、財務計画、
資本政策および配当政策。
(vi)買付等の後における当社および当社グループの従業員、労働組合、取引先、顧客、地域社会その他の当社
に係るステークホルダーの処遇等の方針。
(vii)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策。
(viii)その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報。
なお、独立委員会は、大量株式取得者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付等を開始したもの
と認められる場合には、引き続き本必要情報の提出を求めて大量株式取得者等と協議・交渉を行うべき特段の
事情がある場合を除き、原則として、下記④-(i)に記載のとおり当社取締役会に対して、本新株予約権の無
償割当てを実施することを勧告します。
③ 買付等の内容の検討・大量株式取得者等との交渉・代替案の検討
(i)当社取締役会に対する情報の提供
独立委員会は、大量株式取得者等から買付説明書、その他本必要情報および独立委員会から追加的に提出
を求められた情報(もしあれば)が提出された場合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上
という観点から買付説明書および本必要情報の内容と当社取締役会の事業計画、当社取締役会による企業評
価等との比較検討等を行うために、当社取締役会に対しても、適宜回答期限(原則として60日間を上限とし
ます。)を定めたうえで、大量株式取得者等の買付等の内容に対する意見(留保する旨の意見を含むものとし
ます。以下同じとする)、その根拠資料、代替案その他独立委員会が適宜必要と認める情報等を提示するよう
要求することができます。
(ii)独立委員会による検討作業
独立委員会は、大量株式取得者等および(当社取締役会に対して上記のとおり情報等の提示を要求した場
合には)当社取締役会からの情報等を受領してから原則として60日間が経過するまで(但し、下記④-(iii)
に記載する場合などには、独立委員会は当該期間を延長することができるものとします。以下、「独立委員会
検討期間」という)に、大量株式取得者等の買付等の内容の検討、大量株式取得者等と当社取締役会の事業
計画等に関する情報収集・比較検討、および当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観
点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、直接または間接に大量株式取得者等と協議・交
渉を行い、または当社取締役会等による代替案を株主様に対し提示等を行うものとします。
独立委員会の判断が、株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当
社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント等
の専門家を含む)の助言を得ることができるものとします。
大量株式取得者等は、独立委員会が直接または間接に、検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求め
た場合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。
(iii)情報開示
当社は、大量株式取得者等が現れた事実について速やかに情報開示を行います。また、大量株式取得者等か
ら買付説明書ならびに本必要情報、その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項について、独立委員
会が適切と判断する時点で情報開示を行います。
──────────────────――――――――――――――――――――――
8 金融商品取引法第27条の23第5項に規定される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみな
されると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。
④ 独立委員会による勧告等の手続
独立委員会は、大量株式取得者等が出現した場合、以下の手続に従い当社取締役会に対する勧告を行うもの
とします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記(i)から(iii)に定める勧告または決議をした場合、
独立委員会が適切と考える場合には、独立委員会は、当該勧告または決議の事実とその概要その他独立委員会
が適切と判断する事項(下記(iii)に従い独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行う場合には、その旨およ
び延長の理由の概要を含む)について速やかに情報開示を行います。
(i)独立委員会が本プランの発動を勧告する場合
独立委員会は、大量株式取得者等が本プランに定められた手続きを遵守しなかった場合、または大量株式
取得者等の買付等の内容の検討、大量株式取得者等との協議・交渉の結果、大量株式取得者等による買付等
が下記の(3)の①から④に定める要件のいずれかに該当し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相
当であると判断した場合には、独立委員会検討期間の開始または終了の有無を問わず、当社取締役会に対し
て、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。
但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当て実施の勧告をした後も、以下のいずれかの事由に該
当すると判断した場合には、本新株予約権の無償割当ての効力発生日までは本新株予約権の無償割当ての
中止、本新株予約権の無償割当ての効力発生日後、本新株予約権の行使期間の初日の前日までは本新株予約
権の無償取得の判断を行い、これを当社取締役会に対して勧告することができるものとします。
(a) 当該勧告後に大量株式取得者等が買付等を撤回した場合、その他買付等が存在しなくなった場合。
(b) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、大量株式取得者等による買付等が下記の(3)
の①から④に定める要件のいずれにも該当しないか、もしくは該当しても直ちに本新株予約権の無償割当
てを実施することが相当ではない場合。
(ii)独立委員会が本プランの不発動を勧告する場合
独立委員会は、大量株式取得者等の買付等の内容の検討、大量株式取得者等との協議・交渉の結果、大量
株式取得者等による買付等が下記(3)の①から④に定める要件のいずれにも該当しないか、もしくは該当し
ても本新株予約権の無償割当てを実施することは相当ではないと判断した場合には、独立委員会検討期間の
終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当て等を実施しないことを勧告します。
但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施の勧告をした後でも、当該勧告の判断の前
提となった事実関係等に変動が生じ、大量株式取得者等による買付等が下記(3)の①から④に定める要件の
いずれかに該当し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断するに至った場合には、
本新株予約権の無償割当ての実施を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるも
のとします。
(iii)独立委員会が独立委員会検討期間の延長を行う場合
独立委員会が、当初の独立委員会検討期間終了時までに、本新株予約権の無償割当ての実施または不実施
の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、30日をその期間の上限と定めたうえで、独立委員会検討
期間を延長する旨の決議を行い、その期間および延長の理由について開示いたします。
上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き続き、情報収集、検討等
を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施または不実施の勧告や代替案の提示等を行
うよう最大限努めるものとします。
⑤ 取締役会の決議
当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当ての実施または不実施
等に関する会社法上の機関としての決議を速やかに行うものとします。なお、当社取締役が本プランの不発動
の決議を行うまで、大量株式取得者等は買付等を行ってはならないものとします。当社取締役会は、上記決議
を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行い
ます。
(3) 本新株予約権の無償割当ての要件
当社は、大量株式取得者等による買付等が以下のいずれかに該当し本新株予約権の無償割当てを実施するこ
とが相当と認められた場合、上記(2)「本プランの発動に係る手続」⑤に記載される当社取締役会の決議によ
り、本新株予約権の無償割当てを実施することを予定しております。なお、上記(2)「本プランの発動に係る手
続」④のとおり、下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当か否かについては、必
ず独立委員会の判断を経て決定されることになります。
① 本プランに定める手続きを遵守しない買付等である場合。
② 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対し著しい損害を与えるおそれの
ある買付等である場合。
(a) 会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を当社及び当社関係者
に引き取らせる目的で当社株式の買付等を行う場合。
(b) 会社経営を一時的に支配して当社の経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧
客等を大量株式取得者等やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株
式の買付等を行う場合。
(c) 会社経営を支配した後に当社の資産を大量株式取得者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資と
して流用する目的で当社株式の買付等を行う場合。
(d) 会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等
処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の
機会を狙い株式の高価売り抜けをする目的で当社株式の買付等を行う場合。
③ 強圧的二段階買付(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を株主に対して
不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式買付を行うことをいう)等、株主に株式の売却
を事実上強要するおそれのある買付等である場合。
④ 大量株式取得者による買付等の条件により、もしくは大量株式取得者による支配権の取得により、当社の
企業価値の源泉をなす重要な経営資源(独創性の高い技術・ノウハウ、特定の市場分野における知識・情報、
長期にわたり醸成された取引先との信頼関係、専門分野に通暁した質の高い人材等)が著しく棄損される場
合。
(4) 本新株予約権の無償割当ての概要
本プランに基づく本新株予約権の無償割当ての概要は、別紙-2「新株予約権無償割当ての概要」をご参照く
ださい。
(5) 独立委員会の設置
当社は、本プランの導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの発動等の
運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置します。本プラン継続時の独立委
員会の委員は、当社経営陣からの独立性の高い監査等委員である社外取締役3名、社外取締役1名の合計4名
で構成されます(独立委員会の委員の選任基準、決議要件、決議事項等については、別紙-1「独立委員会規則
の概要ならびに独立委員会委員の略歴」参照)。実際に買付等がなされる場合には、上記(2)「本プランの発動
に係る手続」に記載したとおり、こうした独立委員会が、大量株式取得者等が当社の企業価値・株主共同の利
益を毀損するか否か等の実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関とし
ての決議を行うこととします。
(6) 本プランの有効期限、廃止および変更
本プランの有効期限は、本定時株主総会の終結の時から2028年の定時株主総会の終結の時までの約3年間と
します。ただし、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がな
された場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の
株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プラ
ンはその時点で廃止されるものとします。なお、当社取締会は、本プランの有効期間中に独立委員会の承認を
得たうえで、本プランを修正し、または変更する場合があります。
当社は、本プランの廃止または変更等がなされた場合には、当該廃止または変更等の事実および(変更等の
場合には)変更等の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。
4. 本プランの合理性
(1) 買収に関する指針の要件を全て充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保
又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原
則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しています。また、本プランは経
済産業省・企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛
策の在り方」を踏まえた設計としており、経済産業省が2023年8月31日に策定した「企業買収における行
動指針」にも準拠しているものです。
(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主様が判断し、
あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主様のために大量株式取得
者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上
させるという目的をもって導入されるものです。
(3) 株主意思を重視するものであること
本プランは、本定時株主総会において本プランに係る委任決議がなされることにより継続されます。また、
本プランには、有効期間を3年とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了
前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議が行われた場合には、本プランは
その時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意思が反映され
ることとなっております。
(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主様のために本プランの発動
および廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置します。また、独
立委員会の判断概要については株主様に情報開示をすることとし、当社の企業価値・ 株主共同の利益に資す
る範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。
(5) 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、上記3-(2)「本プランの発動に係る手続」④および別紙-2「新株予約権無償割当ての概要」
にて記載したとおり、合理的客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社
取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
(6) 第三者専門家の意見の取得
大量株式取得者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・ア
ドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)の助言を得ることができることにより、
独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保された仕組みとなっています。
(7) デッドハンド型もしくはスローハンド型の買収への対応方針ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができること
から、大量株式取得者等が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、
本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型の買収への対応方針(取締役会
の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収への対応方針)ではありません。また、当
社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型(取締役会の構成の交代を一度に行うこ
とができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収への対応方針)でもありません。
5. 株主・投資家に与える影響等
(1) 本プランが株主様および投資家に与える影響等
本プランは、当社株主様が買付等に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っ
ている取締役会の意見を当社株主様に提供し、さらには、当社株主様が代替案の提示を受ける機会を確保す
ることを目的としています。これにより、当社株主様は、適切な情報のもとで買付等に応じるか否かについ
ての適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社株主共同の利益の保護につながるものと考えます。
なお、本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主様および
投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。
(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主様および投資家の皆様に与える影響等
当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決議した場合には、当社は、本新株
予約権の無償割当ての割当て期日を公告いたします。割当て期日における最終の株主名簿に記載または記録
された株主様(以下「割当て対象株主」という)に対し、原則としてその有する当社株式1株につき1個の
本新株予約権が無償にて割当てられます。なお、割当て対象株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効
力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続き等は不要です。なお、一旦本新株予約
権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は上記3-(2)「本プランの発動に係る手続」④(i)に記
載した独立委員会の勧告を最大限尊重し、本新株予約権の行使期間開始日の前日までに、(無償割当ての効力
発生前においては)本新株予約権の無償割当てを中止し、または(無償割当ての効力発生後においては)本
新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合は、1株あたりの株式の価値の希釈化は生じ
ませんので、当該新株予約権の無償割当てを受けるべき割当て対象株主の皆様が確定した後(権利落ち日以
降)に当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主様または投資家の皆様は、株
価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
(3) 本新株予約権無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き
① 本新株予約権の行使の手続
当社は、割当て対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書(行使に係る本新株予約
権の内容および数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、および株主様ご自身が本新株予約権の行使条
件を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるも
のとします)その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付します。本新株予約権の無償割当て後、株
主様は、本新株予約権の行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、本新株予約権1個あたり金1円を
下限とし、当社株式1株の時価の50%相当額を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議に
おいて定める行使価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより、1個の本新株予約権につき
原則として1株の当社株式が発行されることになります。仮に、株主様が、こうした本新株予約権の行使お
よび行使価額相当の金銭の払い込みを行わなければ、他の株主様による本新株予約権の行使により、その保
有する当社株式が希釈化することになります。
ただし、当社は下記②に記載するところに従って非適格者以外の株主様から本新株予約権を取得し、それ
と引換えに当社株式等を交付することがあります。当社がかかる取得の手続きを取った場合、非適格者以外
の株主様は、本新株予約権の行使および行使価額相当の金銭の払い込みをせず当社株式等を受領すること
となり、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じません。
② 当社による本新株予約権の取得の手続き
当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続きに従い、当社取締役
会が別途定める日において、非適格者以外の株主様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式
を交付することがあります。この場合、かかる株主様には、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当
社による当該本新株予約権の取得の対価として、1個の新株予約権につき原則として1株の当社株式を受
領することになります。なお、この場合、かかる株主様には、別途、ご自身が非適格者ではないこと等に
ついての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式を提出いただくことがあります。
上記のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法の詳細につき、本新株予約権の無償
割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、株主様に対して公表または通知いたします。
以 上
別紙-1
独立委員会規則の概要ならびに独立委員会委員の略歴
1. 独立委員会規則の概要は下記のとおり。
・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。
・ 独立委員会の委員は、3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、
① 社外取締役、②監査等委員である社外取締役、③独立役員候補者、④社外の有識者のいずれかに該当する
者の中から、当社取締役会が選任する。但し、有識者は、実績ある会社経営者、投資銀行業務・当社の業務
領域に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは会社法等を主たる研究対象とする研究者またはこれらに
準ずる者でなければならず、また、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社と
の間で締結した者でなければならない。
・ 独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限
りでない。また、社外取締役または監査等委員である社外取締役であった独立委員会委員が、社外取締役
または監査等委員である社外取締役でなくなった場合(但し、再任された場合を除く)には、独立委員会
委員としての任期も同時に終了するものとする。
・ 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、その理由を付して当
社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権無
償割当ての実施または不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行う。なお、独立委員会の各委
員および当社各取締役は、こうした決定にあたっては、専ら当社の企業価値・株主共同の利益に資するか
否かの観点からこれを行うことを要し、自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的として
はならない。
① 本新株予約権の無償割当ての実施または不実施
② 本新株予約権の無償割当ての中止または本新株予約権の無償取得
③ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項
・ 上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。
① 本プランの対象となる買付等への該当性の判断
② 大量株式取得者等および当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報およびその回答期限の決定
③ 大量株式取得者等の買付等の内容の精査・検討
④ 大量株式取得者等との交渉・協議
⑤ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討
⑥ 独立委員会検討期間の延長の決定
⑦ 本プランの修正または変更に係る承認
⑧ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項
⑨ 当社取締役会が別途独立委員会により行うことができるものと定めた事項
・ 独立委員会は、大量株式取得者等に対し、買付説明書の記載内容および提供された情報が本必要情報と
して不十分であると判断した場合には、追加的に情報を提供するよう求める。また、独立委員会は、大量
株式取得者等から買付説明書および独立委員会から追加提供を求められた情報が提供された場合、当社
取締役会に対しても、所定の期間内に、大量株式取得者等の買付等の内容に対する意見およびその根拠
資料、代替案(もしあれば)その他独立委員会が適宜必要と認める情報を提供するよう要求することがで
きる。
・ 独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から大量株式取得者等の買付等
の内容を改善させるために必要があれば、直接または間接に、大量株式取得者等と協議・交渉を行うものと
し、また、当社取締役会の代替案の株主に対する提示等を行うものとする。
・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査等委員である取締役、従業員その他独立
委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明を求めることができる。
・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、
コンサルタントその他の専門家を含む)の助言を得ること等ができる。
・ 各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集することができる。
・ 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち3分の2以上が出席し、その過半数をもってこ
れを行う。但し、やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の過半数が出席し、その議決権の過半
数をもってこれを行うことができる。
2.本プランの独立委員会委員は4名を予定、主な略歴は下記のとおりであります。
〇有馬 祥子(再任)
1970年8月23日生
〈略歴〉
1993年4月 株式会社日本総合研究所入社
2005年8月 株式会社UFJ総合研究所(現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(本社)入社
2017年7月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社コンサルティング事業本部経営戦略部
シニアコンサルタント
2021年4月 同社コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニットHR第4部シニアコンサルタント
2022年1月 同社コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニットHR第4部マネージャー(現任)
2022年6月 当社取締役(現任)
当社は、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
○ 神谷 俊一 (再任)
1972年8月2日生
〈略歴〉
1996年4月 野村證券株式会社入社
2002年10月 弁護士登録
濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)入所
2012年7月 弁護士法人漆間総合法律事務所 開設
2015年6月 当社監査役
2019年6月 当社取締役監査等委員(現任)
2019年8月 東海ソフト株式会社取締役監査等委員(現任)
2020年12月 正信法律事務所所長
2021年4月 三和油化工業株式会社取締役監査等委員(現任)
2022年8月 弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所(現任)
2024年3月 株式会社中外取締役(現任)
当社は、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
〇村上 貴子(再任)
1966年1月6日生
〈略歴〉
1991年9月 監査法人伊東会計事務所入所
1996年4月 公認会計士登録
2003年12月 公認会計士村上貴子事務所所長(現任)
2018年6月 当社監査役
2019年6月 当社取締役監査等委員(現任)
当社は、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
〇遠山 眞樹(再任)
1962年1月20日生
〈略歴〉
1988年11月 遠山有限会社(現 株式会社ティー・サポート)入社
2009年9月 株式会社T・コーポレーション入社 同社取締役
2014年8月 株式会社ティー・サポート代表取締役(現任)
2015年6月 菊水化学工業株式会社社外取締役
2019年6月 同社監査役(常勤)
2021年6月 同社取締役 戦略企画室戦略、SDGs担当
2023年4月 同社常務取締役戦略企画室担当兼サスティナビリティ担当
2024年4月 同社常務取締役管理本部長兼戦略企画室担当兼サスティナビリティ担当(現任)
2024年6月 当社取締役(現任)
当社は、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
以上
別紙-2
新株予約権無償割当ての概要
1. 新株予約権無償割当てに関する事項の決定
(1) 新株予約権の内容および数
株主に割当てる新株予約権(以下 個別にまたは総じて「新株予約権」という)の内容は下記2「新株予約
権の内容」に記載の事項を含むものとし、新株予約権の数は、当社取締役会が、新株予約権の無償割当ての
取締役会決議(以下「新株予約権無償割当て決議」という)において別途定める割当て期日(以下「割当て
期日」という)における当社の最終の発行済み株式総数(但し、同時点において当社の有する当社株式の数
を控除する)と同数を上限として、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める数とする。
(2) 割当て対象株主
割当て期日における当社の最終の株主名簿に記載または記録された当社以外の株主に対し、その保有する当
社株式1株につき新株予約権1個を上限として当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定め
る割合で、新株予約権を無償で割当てる。
(3) 新株予約権の無償割当ての効力発生日
当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める日とする。
2. 新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的である株式の数
新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「対象株式数」という)は1株とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 新株予約権の行使に際する出資の目的は金銭とし、その価格は行使価額(下記②に定義される)に対象
株式数を乗じた価格とする。
② 新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式1株あたりの価額(以下 「行使価額」という)
は金1円を下限とし当社株式1株の時価の50%相当額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役会が新株
予約権無償割当て決議において別途定める価額とする。時価とは、新株予約権無償割当て決議に先立つ90
日間(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の各日の終値の平均値
(気配表示を含む)に相当する金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
(3) 新株予約権の行使期間
新株予約権の無償割当ての効力発生日または新株予約権無償割当て決議において、当社取締役会が別途定
める日を初日(以下 かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」という)とし、1ヶ月間から3ヶ月間まで
の範囲で、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とする。但し、下記の(7)項に
基づき当社による新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る新株予約権についての行使期間は、当
該取得日の前日までとする。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込みの取扱場所
の休業日に当たるときは、その翌営業日を最終日とする。
(4) 新株予約権の行使条件
① 下記記載の者は、原則として新株予約権を行使することができない。
(i)特定大量保有者
「特定大量保有者」とは当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義され
る。以下別段の定めがない限り同じ)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者
を含む)当該株券等に係る株券等保有割合(同法第27条の23第4項に定義される株券等保有割合を意
味する。以下同じとする)が20%となる者(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む)。
(ii)特定大量保有者の共同保有者
「共同保有者」とは金融商品取引法第27条の23第5項に規定される共同保有者をいい、同条第6項
に基づき共同保有者とみなされる者を含む(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む)。
(iii)特定大量買付者
「特定大量買付者」とは、公開買付け(金融商品取引法第27条の2 第6項に定義される)によって
当社が発行者である株券等(同法第27条の2第1項に定義される。以下本(iii)において同じ)の買付
け等(同法第27条の2第1項に定義される。以下本(iii)において同じ)を行う旨の公告を行った者で、
当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項
に定める場合を含む)に係る株券等の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に定義される。以下同
じ)がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上となる者(当社取締役会がこれらに該
当すると認めた者を含む)。
(iv)特定大量買付者の特別関係者
「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の2第7項に定義される(当社取締役会がこれに該当
すると認めた者を含む)。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公
開買付けの開示に関する内閣府令第3条第1項で定める者を除く。
(v)上記(i)から(iv)に該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは
承継した者
(vi)上記(i)から(v)記載の者の関連者ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配
されもしくはその者と共同の支配下にある者(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む)。ま
たは、その者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいう。「支配」とは、他の会社等
の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に定義される)を
いう。
(以下、(i)から(vi)に該当する者を「非適格者」と総称する)
② 上記①にかかわらず、下記の(i)から(iv)の各号に記載される者は、特定大量保有者または特定大量買
付者に該当しないものとする。
(i)当社、当社の子会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則第8条第3項に定義され
る)または当社の関連会社(同規則第8条第5項に定義される)。
(ii)当社を支配する意図がなく上記①-(i)に記載する要件に該当することになった者である旨当社取締
役会が認めた者であって、かつ、上記①-(i)の特定大量保有者に該当することになった後10日間(但
し、当社取締役会はかかる期間を延長することができる)以内にその保有する当社の株券等を処分等す
ることにより上記①-(i)の特定大量保有者に該当しなくなった者。
(iii)当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、上記①-(i)の特定大
量保有者に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者(但し、その後、自己の意思によ
り当社の株券等を新たに取得した場合を除く)。
(iv)その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当
社取締役会が認めた者(当社取締役会は、特定買付者等に該当すると認めた者についても、当社の企業
価値または株主共同の利益に反しないと別途認めることができる。また、一定の条件の下に当社の企業
価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満たされている場
合に限る)。
③ その他、新株予約権の行使条件の詳細については、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において
別途定める。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金の額は、当社取
締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める額とする。
(6) 新株予約権の譲渡制限
① 新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。
② その他、新株予約権の譲渡制限の詳細については、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において
別途定める。
(7) 当社による新株予約権の取得
① 当社は、新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが適
切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定める日において、すべての新株予約権
を無償で取得することができるものとする。
② 当社は、当社取締役会が別に定める日において、非適格者以外の者が有する新株予約権のうち当社取締
役会が定める当該日の前営業日までに未行使の新株予約権のすべてを取得し、これと引換えに、新株予約
権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができる。当社はかかる新株予約権の取得を複数回行
うことができるものとする。
(8) 合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換、および株式移転の場合の新
株予約権の交付およびその条件
当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途決定する。
(9) 新株予約権証券の発行
新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
(10) その他
その他、新株予約権無償割当てに関し必要な事項については、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議に
おいて別途定める。
上記で引用する法令の規定は、2025年5月13日現在施行されている規定を前提としているものであり、同日
以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた
場合には、当社取締役会において、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語
の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとする。
以 上
別紙-3
当社の大株主の状況および当社取締役(監査等委員である取締役を含む)の株式保有状況
1. 2025年3月31日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。
株 主 名
当社への出資状況
持 株 数(株) 出資比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,168,100 10.46
昭和産業株式会社 1,194,000 3.94
アサヒビール株式会社 1,032,000 3.40
株式会社あいち銀行 923,990 3.05
株式会社昭和 433,905 1.43
サガミ共栄会 384,078 1.26
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 365,100 1.20
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 335,413 1.10
サガミグループ従業員持株会 312,004 1.03
岩月 康之 249,400 0.82
合 計 8,397,990 27.73
(注) 上記のほか、当社が自己株式18,202株を保有しております。
2. 2025年3月31日現在の当社取締役の株式保有状況は以下のとおりです。
取締役および監査等委員である取締役
当社への出資状況
持 株 数(株) 出資比率(%)
代表取締役社長 大西 尚真 10,100 0.03
取締役常務執行役員 鷲津 年春 3,200 0.01
取締役執行役員 三ツ口 質 13,500 0.04
取締役執行役員 中島 康文 4,600 0.01
取締役執行役員 川口 奈央 3,200 0.01
取締役 有馬 祥子 - -
取締役 遠山 眞樹
- -
取締役常勤監査等委員 長谷川 喜昭 14,900 0.04
取締役監査等委員 神谷 俊一
- -
取締役監査等委員 村上 貴子
- -
合 計 49,500 0.16
3. 2025年3月31日現在の当社役員持株会の株式保有状況は以下のとおりです。
当社への出資状況
持 株 数(株) 出資比率(%)
役 員 持 株 会 2,234 0.00
以 上
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
9月26日 (133日) | 0.68% (GL4.8) | 貸借銘柄 | 1743円 |
優待関係適時開示情報 |
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収への対応方針)の継続に関するお知らせ(25/05/13) |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(1000株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0% |
総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約17万円 |
500株 | 約87万円 |
1000株 | 約174万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
過去2週間に抽選はありませんでした |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
5月19日 | 0.05円 | 1日 | ▲-12000株 | |
5月16日 | 0.05円 | 1日 | ▲-12000株 | |
5月15日 | 0.05円 | 1日 | ▲-14300株 | |
5月14日 | 0.15円 | 3日 | ▲-14500株 | |
5月13日 | 0.05円 | 1日 | ▲-19300株 |
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